【完全網羅】新型コロナウイルスでお金に困った時に、頼りにできる経済的補償 まとめ【随時追記】

【完全網羅】新型コロナウイルスでお金に困った時に、頼りにできる経済的補償 まとめ【随時追記】

新型コロナウィルス で収入がない!無くなる!それじゃ困る!!経済的保証を知っておこう!!

新型コロナウィルス の発生に伴って、経済損失がいろんなところで発生してます。

政治問題なので、政治が補償を考えることはとても大切ですね。というか当然です。

新型コロナウィルス の影響で資金繰りに困ったりしたときにできること、新しくできた支援の情報などをまとめていきます。

新型コロナウイルスでお金に困っている人だけでなく、今後困る可能性がある方、今現在は関係ないけれども、また今後新しくウイルスが出てきた時に備えておきたい人などに向けて書いて行きます。

正直まだまだ対策はこれからな部分も多いため、随時追記していく予定です。(個人事業主等への保証については期待したいですね。)

行政が「実質無利子・無担保」の融資の実施の方針

売り上げが下がって、キャッシュがなくなり、返済が滞って倒産という流れが続発しているというニュースがありました。

この記事で触れていますが、バス会社がたくさんの従業員を解雇するなど既に影響は確実に出ています。

消費マインドの冷え込みが、長引けばこの流れは今後も続いていくと思われます。

そこに対して、安倍総理大臣は融資ができるような施作を実施していくと明確にしました。

首相は「大変厳しい状況に置かれている全国の中小・小規模事業者に、しっかりと事業を継続してもらえるよう、資金繰りについては前例にとらわれず強力な支援策を講じる」と述べた。

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020030700524&g=pol

非常に重要かつ、今後、注視していくべき内容と思います。

首相官邸で開いた新型コロナウイルス感染症対策本部での現状としては、感染拡大の影響を受けた中小企業を対象に、日本政策金融公庫に創設する特別貸付制度を通じて融資をしていく方針とのことです。

続報があれば、随時追記します。

学校休校で休職を余儀なくされた保護者への金銭的保証

これも、首相官邸で開いた新型コロナウイルス感染症対策本部からの情報です。政府が要請した全国の小中高などの臨時休校の影響で休職を強いられた保護者には、国費で給与を補償すると表明したとのことです。

休暇を取得した正規・非正規従業員に給料を支払った企業に対し、国が助成金で財政支援

首相官邸で開いた新型コロナウイルス感染症対策本部です。今後、対個人だけでなく、対組織に対する支援も必要とされています。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

保護者が休校した子供に対応するのに、労働基準法に定める年次有給休暇とは別な有給を取らせることを条件に、国が企業に助成金を出す仕組みを創設することになりました。

令和2年2月27日から3月31日までに取得した有給休暇が対象で、1日1人当たり8,330円を助成の上限、大企業、中小企業ともに同様とのこと。

まだ、制度が固まっていないので、続報が出ることになっています。

詳細は下記のページから読める予定です。

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します | 厚生労働省

「 雇用調整助成金 」の特例措置

雇用調整助成金とは、

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた 事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者 の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

https://www.mhlw.go.jp/content/000604077.pdf

厚生労働省は以下のように助成金を出すことを明確にしました(文章は北海道局のHPより)

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を講じることとしました。

https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000603338.pdf

今回の特例措置の対象は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とします。具体的にどういう事業者が対象かは後述を読んでいただければと思います。

特別措置の内容は出し惜しみの無い内容となっています。

休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。

1 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が 6か月未満の労働者についても助成対象とします。

2 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、
ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、
イ 過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度

日数までの受給を可能とします(支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません)。

https://www.mhlw.go.jp/content/000604077.pdf

別の資料での説明では、1は「被保険期間の撤廃」、2は「クーリング期間の撤廃」という言葉で説明されていました。

その他の内容として、

・短期間で業績の10%の落ち込みがあって助成金が得られる(本当は3ヶ月が必要。生産指標要件が緩和)

・令和2年1月24日以降の事後提出が、令和2年5月31日まで可能

・事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象

・最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象

今回の雇用調整助成金の特例措置では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とします。対象になるには以下のような、経済上の理由が挙げられています。

以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業 等を行った場合は助成対象となります。

(経済上の理由例)

・取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が 縮小してしまった場合。
・国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動 が縮小してしまった場合。
・風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小して しまった場合。

https://www.mhlw.go.jp/content/000604077.pdf

特に、現状北海道のみですが、緊急事態宣言が発せられている地域では、自動的に用件を満たしているものとして扱われるということす。頼もしいですね。さらに、この地域では非正規雇用でも受給ができる配慮がされるそうです。

雇用調整助成金についての、厚生労働省の特設ページはこちらからアクセスできます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

休校中の「放課後児童クラブ」等、全額国費で運営を支援する

具体的にどうなっていくのかは不明ですが、方向性としては日中の居場所を確保することに役立ちそうです。

学校給食中止の影響についても「きめ細かい支援を行う」

具体的な支援策は不明です。

新型コロナウイルス流行に伴う企業向けの資金繰り支援

一時期的なのだとしても、資金繰りが厳しくなると倒産してしまうのが企業です。ですから、必要なのです、資金繰りをなんとかする手段が。経済産業省が出してる情報を中心にご紹介します。

セーフティネット貸付の要件緩和 中小企業だと最大7.2億円も融資可能

セーフティーネット貸付とは

社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期備的には、その業績が回復し、かつ発展することが見込まれ 投資 る中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

詳細として、

【資金の使いみち】 運転資金、設備資金

【融資限度額】
中小事業 7.2億円、国民事業4,800万円

【金利】

基準金利:中小事業1.11%、国民事業1.91% ※令和2年2月3日時点、貸付期間・担保の有無等により変動

で、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として2月14日(金)より、セーフティネット貸付の要件を緩和し、「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融 資対象に。詳しくは日本政策金融公庫または沖縄振興 開発金融公庫まで。とのことです。

【お問合せ先】
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505 
沖縄振興開発金融公庫 融資第二部中小企業融資第一班:098-941-1785

比較的良心的な金利で、結構な額融資してくれるという点で魅力的なのかなと思います。業績の落ち込みが一時的なものであるという確信がある場合には使わないという手はないと思います。

最大1000万円融資 新型コロナウイルスの影響で飲食店、喫茶店の資金繰りが苦しい場合は 衛生環境激変対策特別貸付

飲食関係で、新型コロナウイルスの影響で資金繰りが苦しい場合には使えます。

衛生環境激変対策特別貸付とは?

感染症または食中毒の発生による衛生環境の著しい変化に起因して、一時的な業況悪化から衛生水準の維持向上に設備に著しい支障を来している生活衛生関係営業者の経営の安定を図るための特別貸付制度

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

【ご利用いただける方】 新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化 から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び 喫茶店営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方

1最近1ヵ月間の売上高が前年または前々年の同期に比較して 10%以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること。

2中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。

【資金の使いみち】 運転資金

【融資限度額】 別枠1,000万円(旅館業は別枠3,000万円)

【金利】基準金利:1.91%

ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、基準金利-0.9% ※令和2年2月3日時点、貸付期間・担保の有無等により変動

金利がねびいてもらえる可能性があるのは非常にデカいので、活用できたらいいですね。普通の飲食店であれば、1000万円あったらとりあえずなんとかできるのではと思います。

リスクをとって設備投資をしたらお金がもらえる 生産性革命推進事業

これは、資金繰りに余裕があり、ピンチをチャンスにしたい会社にとっては非常に魅力的な制度だと思います。やっぱり情報は、しっかり集めていかないといけないと思いました。情報を集めておくと、ピンチが思わぬチャンスになるという。

生産性革命推進事業とは

生産性革命推進事業(令和元年度補正予算3,600億円)において、サプライチェーンの毀損等に対応するための設備投資や販路開拓に取り組む事業者を優先的に支援します。具体的には、

1 ものづくり・商業・サービス補助金 
2 持続化補助金
3 IT導入補助金

の採択審査において、今般の感染症の影響を受けながらも生産性向上に取り組む事業者に対して加点措置を講じます。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

1〜3については、それぞれ

1ものづくり・商業・サービス補助

新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援。

【対象】中小企業・小規模事業者 等
【補助上限】原則1,000万円
【補助率】中小1/2 小規模2/3
【想定される活用例】
・部品の調達が困難となり、自社で部品の内製化を図るために設備投資を行う
・感染症の影響を受けている取引先から新たな部品供給要請を受けて、生産ラインを新設・増強する
・中国の自社工場が操業停止し、国内に拠点を移転する 
※加点には、サプライチェーンの毀損等の影響を受けている客観的事実を証明するための書類の提出が必要

2持続化補助

小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援。

【対象】小規模事業者 等
【補助額】〜50万円
【補助率】2/3
【想定される活用例】
・小売店が、インバウンド需要の減少を踏まえ、店舗販売の縮小を補うべくインターネット販売を強化する等、ビジネスモデル転換を図る
・旅館が、自動受付機を導入し、省人化する 
※加点には、感染症の影響によって売上減少等を証明するための書類の提出が必要

3IT導入補助

事業継続性確保の観点から、ITツール導入による業務効率化 等を支援。

【対象】中小企業・小規模事業者 等
【補助額】30~450万円
【補助率】1/2
【想定される活用例】
・在宅勤務制度を新たに導入するため、業務効率化ツールと共にテレワークツールを導入する 
※加点には、事業継続力強化に資するコミュニケーションツールの導入が必要

今後、下記に詳細が出てくるということです。

中小機構・生産性革命推進事業ポータルサイト https://seisansei.smrj.go.jp

下請け業者が親会社から不当に低い下請け料を要求された時の相談先、電話番号

親事業者から、不当な発注等を受けた場合は、 どこに相談すればいいの?ということです。経済産業省の紹介していた先をご紹介します。

【お問合せ先】
下請かけこみ寺: 0120-418-618

マスクや消毒液の確保に使えそうなのは新型インフルエンザ等対策特別措置法

今回の新型コロナウイルスの行政対策の根拠として新型インフルエンザ等対策特別措置法を活用する動きを、今朝のNHK日曜討論で加藤大臣が言及していました。

新型インフルエンザ等対策特別措置法は、インターネット上で条文を読むことができます。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC0000000031

この5条に「財政上の措置等」があります。要約すると

1 行政が臨時で医療施設を作るために土地を国民から接収したり、必要な医療物資などの売り渡しを強制した時などに生じる本来得られたであろう利益についてはきちんと保証しなければならない。

2 行政が医療サービスを提供する人が治療上で感染して、障害が残ったり万一死亡した場合には保証をしなければならない。

3 国は治療上必要な物資について、市場価格を無視して、無償や格安で現場に供給できる権限を持つ

なので、ここに規定されていることからわかるのは、今回の事例で言えば

「マスクや消毒液の確保に国は全力を尽くすことができる」

ということです。今回はマスクは感染症予防対策にとって無意味に近いですが、不足して花粉症の人などが困ってます。そういう部分で、この法律を根拠に国に支援を求めることができるかもしれません。

対象になる人は少ないかも 令和元年度マスク生産設備導入支援事業費補助金に係る補助事業者の公募について

本事業は、経済産業省及び厚生労働省が発出した「新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴うマスクの安定供給について」に資する事業です。

https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/2020/k200220001.html

ということですね。

詳細は

こちらhttps://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/2020/k200220001.html

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